勤続年数・経過年数の計算

入社日や開始日から、今日(または指定日)までの年数・月数・日数を計算します。勤続年数や、交際・結婚の年数の確認に。

勤続年数・経過年数の計算について

入社日や開始日から、今日(または指定した日)までの期間を、年・月・日で計算します。勤続年数、交際期間、結婚してからの年数、開業してからの期間など、経過した年月を確認したいときに使えます。

年・月・日のほか、小数の年数や総日数、月数に換算した値も表示します。退職金や表彰、各種手当の基準になる勤続年数の確認にも役立ちます。実際の取り扱い(端数の処理など)は、会社の規定でご確認ください。

こんなときに使えます

  • 勤続年数を、履歴書や申請書に書くために確認する
  • 会社や店の創業からの年数を数える
  • 交際や結婚の年数・日数を調べる

使うときのポイント

  • 勤続年数の数え方(1年未満の端数の扱い)は、会社の規定による
  • 終了日を変えれば、将来の節目(勤続10年など)の日も調べられる

使い方

  1. 開始日と終了日を選びます(終了日の初期値は今日です)。
  2. 経過期間が年・月・日で表示されます。

計算方法・仕組み

開始日から月単位で数えた期間(年・月)と、余りの日数を表示しています。月末起点の場合は、その月の末日に合わせて数えます。

知っておきたい基礎知識

勤続年数や経過年数は、入社日や開始日から、基準日までの期間を年・月・日で表したものです。退職金や、有給休暇の付与日数、永年勤続表彰などでは、勤続年数が基準になります。有給休暇は、雇い入れの日から6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に、10日が付与され、その後は勤続年数に応じて日数が増えていきます。

勤続年数の数え方は、会社の就業規則や、制度ごとに決められています。1年未満の端数を切り捨てる、月単位で切り上げるなど、扱いが異なる場合があります。このツールは、暦の上での経過期間を計算するため、制度の判定に使うときは、就業規則や、社内の担当部署で、数え方を確認してください。

間違えやすいポイント

  • 休職期間や、育児休業の期間を勤続年数に含めるかどうかは、制度によって異なる
  • 入社日を含めて数えるか、翌日から数えるかで、1日の差が出る
  • 退職金や年金に関わる勤続年数は、会社や制度の定義を優先する

よくある質問

有給休暇の日数は、勤続年数でどう変わりますか?
週5日勤務のフルタイムの場合、雇い入れ後6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日が付与されます。パートタイムは、勤務日数に応じて異なります。
年・月・日の形で確認したいときは?
結果には、「○年○か月○日」の形の期間のほか、合計の日数や月数も表示されます。