残業代計算(割増賃金)
時給と残業時間から、割増賃金を含めた残業代を計算します。時間外・深夜・休日の割増率に対応しています。
残業代計算について
残業代は、基礎となる時給に割増率を掛けて計算します。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働は25%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上、法定休日の労働は35%以上の割増が必要です。
時間外労働と深夜が重なると割増率は合算され、1.5倍(25% + 25%)になります。月60時間を超える時間外労働は、50%以上の割増賃金が必要です。このツールは最低基準にもとづく目安で、実際の支給額は就業規則や契約によって異なります。
こんなときに使えます
- 今月の残業代の見込みを確認する
- 給与明細の残業代が合っているかチェックする
- 残業・休日出勤をした場合の割増の違いを比べる
使うときのポイント
- 基礎賃金には、家族手当・通勤手当など一部の手当を含めない場合がある
- 固定残業代(みなし残業)制の場合は、超過分だけが追加で支払われる
計算例
入力欄の初期値のまま計算すると、次の結果になります。条件は、基礎となる時給が1500円、時間外労働(1.25倍)が20時間、時間外かつ深夜(1.5倍)が0時間、月60時間を超える時間外(1.5倍)が0時間、法定休日労働(1.35倍)が0時間、法定休日かつ深夜(1.6倍)が0時間です。数値を変えると、この結果もそれに合わせて変わります。
| 残業代の合計 | 37,500円 |
|---|---|
| 時間外労働(1.25倍) 20時間 | 37,500円 |
使い方
- 残業代の基礎となる時給を入力します。
- 割増の種類ごとに、働いた時間を入力します(該当しない欄は0のままで構いません)。
- 割増賃金を含めた残業代の合計が表示されます。
計算方法・仕組み
残業代 = 時給 × 割増率 × 時間
割増率(最低基準): 時間外25%以上、月60時間超の時間外50%以上、法定休日35%以上、深夜25%以上(時間外や休日と重なる場合は加算)。
実際の支給額は会社の就業規則や契約によって異なります。
知っておきたい基礎知識
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働(法定労働時間)には、25%以上の割増賃金を支払う必要があります。1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は50%以上、深夜(22時〜翌5時)の労働は25%以上、法定休日の労働は35%以上が最低基準です。
時間外労働が深夜に及ぶと、割増率は加算され、時間外25% + 深夜25% = 50%以上になります。ただし、会社が定めた所定労働時間(たとえば7時間30分)を超えて法定労働時間までの間は、法律上の割増の対象外となり、会社の規定に従います。自分の残業代が適切か確認したいときは、就業規則と給与明細を合わせて見てください。
間違えやすいポイント
- 割増率は、時間外・深夜・休日で別々に決まっている。重なる場合は加算される
- 時給に換算するときは、除外できる手当を引いた額で計算する
- 管理監督者や、みなし労働時間制・裁量労働制の人は、計算の対象が異なる
よくある質問
- 残業時間の端数は切り捨ててよいですか?
- 1か月の合計時間については、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理が認められています。1日ごとの切り捨ては、原則として認められません。
- 固定残業代の人も、計算は必要ですか?
- 固定残業代には、あらかじめ決められた時間分の残業代が含まれています。その時間を超えた分は、追加で支払われる必要があるため、超過分の確認にこのツールが役立ちます。