源泉徴収税額の計算(報酬・料金)

原稿料・デザイン料・講演料などの報酬から差し引かれる源泉徴収税額(復興特別所得税を含む)を計算します。

源泉徴収税額の計算について

フリーランスや個人事業主に、原稿料・デザイン料・講演料などの報酬を支払うとき、支払う側が所得税を差し引いて納める「源泉徴収」が必要な場合があります。税率は、1回の支払額が100万円以下なら10.21%、超える部分は20.42%です。

この税率には、復興特別所得税(2.1%)が含まれています。請求書で報酬と消費税が区分されているときは、消費税を除いた金額が源泉徴収の対象です。対象となる報酬の種類や、対象外のケースもあるため、国税庁の案内もあわせて確認してください。

こんなときに使えます

  • 外注先に支払う報酬の、源泉徴収額を計算する
  • フリーランスとして受け取る報酬の、手取りの目安を知る
  • 請求書の源泉徴収の記載が合っているかをチェックする

使うときのポイント

  • 源泉徴収された税額は、確定申告で精算できる
  • 支払う側が個人(給与の支払いがない場合など)は、源泉徴収が不要なこともある

計算例

入力欄の初期値のまま計算すると、次の結果になります。条件は、支払金額(消費税を除いた報酬額)が100,000円です。数値を変えると、この結果もそれに合わせて変わります。

源泉徴収税額10,210円
差し引き後の支払額89,790円
適用した税率10.21%

使い方

  1. 消費税を除いた報酬額を入力します。
  2. 源泉徴収税額と、差し引き後の支払額が表示されます。

計算方法・仕組み

1回の支払金額が100万円以下: 支払金額 × 10.21%

100万円を超える場合: (支払金額 - 100万円) × 20.42% + 102,100円

税額の1円未満は切り捨てています。この計算は報酬・料金等に対する一般的な例で、対象や区分によって扱いが異なります。

知っておきたい基礎知識

原稿料・デザイン料・講演料などの報酬を個人に支払うときは、支払う側が所得税を差し引いて納める源泉徴収が必要になる場合があります。税率は、1回の支払金額が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。この税率には、2037年まで課される復興特別所得税(2.1%)が含まれています。

源泉徴収された税額は、受け取る側が確定申告をするときに、納めた所得税の前払いとして精算されます。そのため、報酬の請求書には、源泉徴収額を差し引いた入金額が書かれることが多く、フリーランスの人は、年間の源泉徴収額を確定申告で確認する必要があります。

間違えやすいポイント

  • 請求書に消費税が別記されている場合は、消費税を除いた金額を基準にできる(区分が明確な場合)
  • 報酬の種類によって、源泉徴収の対象かどうか、税率が異なる
  • 法人への支払いは、原則として源泉徴収の対象外

よくある質問

消費税は含めて計算しますか?
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税を除いた金額に対して源泉徴収します。区分されていない場合は税込金額が対象です。
源泉徴収された金額は返ってきますか?
源泉徴収された税額は、確定申告で計算した年間の所得税額と精算されます。納めすぎた場合は、還付を受けられることがあります。
源泉徴収が必要かどうかは、どこで確認できますか?
国税庁のウェブサイトに、源泉徴収の対象になる報酬の一覧が掲載されています。判断に迷うときは、税務署や税理士に相談してください。